第四章 運営 委員会 (責任は運営委員長) |
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第17条 |
本団には常設の運営委員会を置き、活動推進の中心とする。 |
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第18条 |
運営委員会には、運営委員長、及び運営委員を置くものとする。 |
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第19条 |
運営委員長、及び運営委員は、総会において全団員により選出される。 |
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第20条 |
運営委員長、及び運営委員の任期は、選出されてから次総会までの1年とする。なお、再選はこれを妨げない。 |
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第21条 |
運営委員長は、随時、運営委員会を開催することができる。 |
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第22条 |
運営委員会は本団の運営についての決定を行い、全団員に対して責任を負うものとする。 |
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第23条 |
運営委員会のもとに各種役職を置くことができ、運営委員が兼任することができる。 |
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第24条 |
運営委員会は、必要に応じて非常設の委員会を設置でき、運営委員長とは別に委員長を設けることができる。この非常設委員会の委員長は、運営委員会に対して責任を負うものとする。 |
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第25条 |
運営委員会には代表者の出席を原則とする。 |